最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1693 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人横尾義男の上告趣意について。
所論(一)は、原判示に副わない事実関係及び独自の法律見解を前提とする擬律
錯誤の主張であり、同(二)は、重刑不当の主張であるからいずれも刑訴四〇五条
に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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